患者の権利章典(改訂版-2)
患者さまが医療に参画するために…


これからの医療は患者さま自身の参加が不可欠です。永生病院では、〝自己決定権〟や〝知る権利〟などを定めた「患者の権利章典」の実践を日々心がけています。

医療を受ける権利

年齢や性別、社会的地位、国籍、宗教などの違いや、病気の性質や障害の程度などに関係なく、最新の科学的根拠とガイドライン(標準化された診療指針)に基づく良質な医療を平等に受ける権利があります。

自己決定権

病気の内容について納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療参加計画等を自分で決定する権利があります。 また、治療を尽くしても、人生の最期を迎える時がきます。その時どのように生きたいのかを前もって選ぶ権利があります。終末期医療について、意志を確認させていただきます、意識がない方の場合は、家族の意思を尊重します。

知る権利

自己の病名、病状(検査結果も含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術、薬の効果や副作用、必要な経費などについてできるだけ分かりやすく説明をうけ、知る権利があります。

プライバシーに関する権利

病気の症状、診断名、治療内容など医療に関する情報をはじめ、身元を確認できる情報など、全ての個人情報は、個人情報保護法のもと保護されています。しかし、状況により、同意がなくとも、主治医の判断で家族や代理の方へお伝えすることがあります。

学習する権利

病気やその療養方法および保健・予防、福祉や社会保険制度について学習する権利があります。

参加と協同

医療を受けるにあたり、以上の権利が守られますが、緊急の場合は診療を優先し、これらの権利を充分擁護できない場合があることもご了承ください。そして、安心安全な医療を受けるために、患者さまにも守っていただく義務があります。パートナーシップを大切に医療への積極的な参加とご協力をお願いします。